2019-03-22 第198回国会 衆議院 法務委員会 第5号
すなわち、国会提出資料を作成する各局部課においては、担当者が作成する資料について、その担当部署の課室長等の管理職員が内容を十分にチェックした上で、総務課長相当職にある者も必ずチェックを行うこととしました。
すなわち、国会提出資料を作成する各局部課においては、担当者が作成する資料について、その担当部署の課室長等の管理職員が内容を十分にチェックした上で、総務課長相当職にある者も必ずチェックを行うこととしました。
具体的には、国会提出資料を作成する局部課においては、担当部署の管理職員が資料の内容を十分にチェックした後、必ず当該局の総務課長相当職にもチェックをさせること、そして、総務課長相当職を資料作成の責任者とすること、国会提出に先立って例外なく官房秘書課長にチェックさせることなどを柱とする対応策をとることとし、責任の所在を明確にした複層的なチェック体制を構築することとしました。
地方におきましては、法務省の各局部課の所管業務につきまして、例えば刑事局の所掌事務は検察庁、そして矯正局の所掌事務は刑務所や少年院、また民事局の所掌事務は法務局で行っておりまして、オール法務官署として横串型に連携をして対応すべきである案件につきましてもそのような発想になかなかなりにくいということでありまして、したがって、それぞれの機関が別々に対応しがちであるということによって、トータルとして見るとまとまりを
法務省におきましては、公文書等の管理に関する法律等関係法令等に基づきまして、文書管理者である各局部課の課長等において、文書管理システムに入力してあるファイルデータにつきまして、毎年度一回、現況のファイルと突き合わせてこれを反映する作業を実施して、行政文書ファイル管理簿への記載を行っているところでございまして、今委員御指摘の法務省行政文書管理規則第二十一条に沿う事務はとっております。
法務省におきましては、毎年度、総括文書管理者である官房長において行政文書管理の全体研修を実施しているほか、主任文書管理者である各局部課の長等においても随時研修を実施しております。また、国立公文書館等が実施する研修についても、法務省の職員を積極的に参加させているところでございます。
そして、法務省におきましては、監査責任者である大臣官房秘書課長が、監査主任者とされている各局部課の長等に監査の実施を指示し、各局部課の長等が監査を実施しているところでございます。 監査におきましては、行政文書ファイル管理簿の記載及び更新状況の確認や、紛失、誤廃棄への対応状況の確認などを行っているところでございます。
と同時に、その日ですが、つまり三月十一日、私を本部長とする法務省災害対策本部を立ち上げまして、政務三役及び各局部課の幹部職員の間で情報を共有し、また意思統一を図りながら各種の取り組みを推進してまいりました。
本省においては、省幹部に加えて会談で取り上げられたテーマを所管する局部課、さらには、これらの内容を知るべき立場にある省外の責任ある政府関係者等にも周知されております。また在外の主要公館にも転電されているということで、したがいまして、配付先はかなり広範囲にわたっているというのが第一点でございます。
具体的には、本省におきましては、各事案ごとに担当する局部課室において使用目的や金額等を記載した文書が起案されまして、取扱責任者、これは局部長以上でございますが、取扱責任者、会計課長、官房長の、あるいは事案によりまして次官以上に上がりますけれども、決裁を経ることとなっている次第でございます。
ちょうどこの資料の真ん中あたりになりますけれども、外務省が官房長名で各局部課室長に出した「情報収集活動用設宴限度額等について」と題する文書です。情報収集の名目で機密費の会食利用を認めるもので、日付は昨年の三月三十日付、右肩には機密扱いを示すマル秘の印があります。
その際、附則で局部課数を含め六十四年七月以降改めて法律のあり方を見直すことというのがうたわれておるわけであります。これは総理が見直す、こういうふうに言われたわけでありますが、いつごろその作業に入られるのか。また、改正案というのは来年の国会に出すとか出さぬとか、そういうことまでわかっておりましたら、スケジュールについてお伺いをしておきたいと思います。
この問題については、直接割り当てをやっております担当の局部課におきまして極めて限られた人数の者しか知らないはずでございます。
民社党委員長は、行政改革について隗より始めよと言われましたが、全くそのとおりで、中央省庁の統廃合、局部課室官等内部機構の簡素化と、行政管理庁、大蔵省を先頭に立てた地方出先機関の統廃合を断行すべきであります。 第三は、公社、公団等特殊法人の統廃合であります。
しかし、内部的に考えました場合に、果たして現在の局部課のあり方でいいのかとか、あるいはまた審議会等々もたくさんあるがそれでいいのかとか、あるいはまた事業団そのほか付属機関に関しましても、そのほかでもっと合理的に考えられるところはないのかとか、そういうふうな問題も私はあろうかと思います。そうしたことに対しましては私はかたくなに現状のままでいいのだということは決して申し上げておりません。
これは臨調答申で指摘をされたような専門官制度のあり方、局部課制にかえて置くという考え方からすると、全くそうなっていないということになるわけでございますが、これについて行管庁長官、御見解はいかがでございましょうか。
○中川(秀)委員 もう十三年も前に出た臨時行政調査会の答申で、こういった専門官制度というものは、行政機構を膨張させていくためにつくるのではないんだ、いま大臣おっしゃったように、有機的に、かつ固定的な局、部、課だけでない、企画立案といった業務をするために設けるんだ、したがって、そういうものができる部分は、局、部、課というものの膨張をむしろ抑制することができるんだ、そういう発想で、局部課制にかえて審議官
その他附帯決議の項目としては、総合的な用水確保対策を早急に樹立しろとか、下水なり汚泥の処理に関する技術開発をやるべきだとか、国及び地方公共団体の執行体制の整備を図れというようなことがありまして、これらにつきまして、いろいろ国の下水道部の機構、地方公共団体の下水道担当局部課の拡充、それからこういった新しい技術等の研究の拡充というようなことを行ってきたわけでございます。
そういうのを私はずっと自治省のいろいろな各局部課を回って、大体自治省の腹としては一一〇なり一一五ぐらいは、当然地方公務員は国家公務員とは違うのだからやむを得ないという一面もあるのだろうというふうに私は推察をしているわけであります。
この庁ということになると、大臣権限とはだいぶん違った、普通のあんたの指揮下にある局部課とは違ったものをわれわれはいつも感ずるんですね。治外法権——そんなことはちょっとおかしいけれども、何か専門の中へ立てこもって、そして国際的、政治的判断を、狭い視野から、ものを考えるくせがあるんじゃないか。セクショナリズム的な、一つの独立した庁的な感覚が強い。
現に四十六都道府県——一県だけ四月一日に公害関係の課の発足を例外といたしまして、全都道府県にわたりまして、関係局部課の設置を終わっております。 また、地方公害対策本部につきましては、一府県、検討中のものを除きまして、全部に設置がされておるのでございまして、公害対策なり環境保全行政の円滑化、また敏速な連絡等につきまして、十分配慮をいたしております。
正直に申しまして自信はございませんが、しかし、現在の行政のやり方につきましては、その局部課の組織とは別に、行政事務処理のやり方につきましてはいろいろと変わってくる面があるかと思っております。
現実の問題といたしまして、スクラップ・アンド・ビルドということで四十三年度、四十四年度におきましては両年を通じまして、沖繩問題は特別ということで、これは沖繩北方対策庁が新設されましたが、これは特連局を廃止してのものでございますが、それ以外のものにつきましては、局部課官一切新設をみていなかったわけでございます。
○橋本国務大臣 御承知のように、新定員法は全体の総定員法でありますから、各局部課によって何名ということではありませんので、一律に五%の削減という意味とは違います。したがって、これは運輸省内において十分に人のやりくりをすれば、必要な課には必要な人員を配置するということが可能であります。